2012.10.30
依頼者として準備していただくこと [交通事故]
1 過失相殺に争いがある場合
現地での説明が必要なことがあります。
2 後遺症認定の異議申立て
医師とのうちあわせに同席する必要がある場合が多いです。
3 傷害の慰謝料のみが争点の場合
(現在、数件受任中です)
事務所での打ち合わせは1回で終わり、①文書での報告、②文書の返信
③電話での補充のやりとり、で、示談まで進行することもあります。
4 3の場合で、交渉をしたが示談が成立せずに、裁判になっても、本人出頭
の尋問前に裁判所の和解案の提示があり、事務所までご足労いただいての
打ち合わせが1、2回で終了することもあります。