交通事故

2012.10.30

依頼者として準備していただくこと [交通事故]

1 過失相殺に争いがある場合
   現地での説明が必要なことがあります。

2 後遺症認定の異議申立て
   医師とのうちあわせに同席する必要がある場合が多いです。

3 傷害の慰謝料のみが争点の場合
      (現在、数件受任中です)
   事務所での打ち合わせは1回で終わり、①文書での報告、②文書の返信
   ③電話での補充のやりとり、で、示談まで進行することもあります。

4 3の場合で、交渉をしたが示談が成立せずに、裁判になっても、本人出頭
  の尋問前に裁判所の和解案の提示があり、事務所までご足労いただいての
  打ち合わせが1、2回で終了することもあります。

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