2012.10.04
民事再生と破産
1 再建型の法的手続である民事再生を用いて再建した会社が、民事再生終結
した後に破産に至る、という情報に接したり、破産管財人を受任したり、会社
の代理人弁護士から処理方法の相談をうけるということが増えてきました。
2 民事再生手続は、再生計画案の認可決定確定後3年経過で終結されるの
が一般的です。
3 やはり、一度債務を減らして身軽になっても、10年の再生計画、返済k計画
はギリギリの計画であるこことが多いので、予定外の景気変動等さまざまな
要因が生じると、経営の続行は困難を伴う場合があると考えます。
4 民事再生法上は、
牽連破産 と 民事再生終結後の破産
では、共益債権の財団債権化等、適用条文が異なってきます。