その他

2012.09.08

判決と登記 (不動産,遺言・相続)

1. 登記は共同申請であるが、例外は判決・相続などがある。

2. 先日、裁判上の和解ができたので単独申請の登記を司法書士に依頼をした。

3. 遺贈は、死亡を事実として登記をするものであるが、相続と異なり共同申請である。

4. そうなると、相続人が共同申請の登記義務者になり、協力を得られないことがあります。

5. そこで、遺言では遺贈にあわせて遺言執行者を指定するようにしています。

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