2012.09.05
物上保証の抹消(抵当権の抹消)[不動産]
1 住宅ローンのある不動産について、事業をしていた身内に頼まれて物上保証
をしていたところ(抵当権担保のみで保証人にはならなっていない)、身内が
倒産した、という相談を、何回か受けたことがあります。
住宅ローン以外の抵当権(物上保証)を抹消できないか、という相談になりま
す。
2 住宅ローンは遅滞せずに支払いをしている場合、支払いをすると後順位の物
上保証の回収額は増加することになります。
3 たとえば、1000万円の価値の不動産で、住宅ローンの残りが500万円であ
ったとすると、競売になって1000万円で落札されると、後順位は500万円の
配当になります(但し、執行費用のことは考慮に入れていません)。
ところが、住宅ローンの残りが400万円まで減少して、不動産の価値が950
万円の場合は、後順位は、550万円の配当になります。
4 3のケースは、二番抵当権者に余剰がある場合ですが、現時点では、一番
抵当権(住宅ローン)だけでオーバーローンになっている場合も多いです。
5 4のようなケースでも、住宅ローンの支払が終了すると、二番抵当権者による
競売のリスクがあることになります。
6 抵当権者がサービサーの場合は、柔軟に対応していただけることが多いと
思います。