2012.09.04
従兄弟と相続 [相続・遺言]
1 従兄弟の面倒をみた場合、従兄弟の相続人が不存在であれば、遺贈する旨
の遺言を作成してもらうと、財産を取得することができます。
2 遺言を作成しないでいると、相続財産より「分与」を受けるために、特別縁故
の申立をすることになります。
3 従兄弟やそれより遠い親せきの面倒をみてきて葬式までしたが、財産はどう
なるか、という相談を何度か受けたことがあります。
4 遺言がないと、
(1) 相続財産管理人選任の申立をして、
(遺産に現金がないと、通常、申立人が予納金を納める必要があります)
(2) 特別縁故の申立が必要ですし、
(3) 特別縁故が認められても、全部分与になるとは限りません。
5 遺言書があっても、「遺言執行者」の指定がされていないと、登記義務者で
ある相続人がいませんので、相続財産管理人か、遺言執行者の選任が必
要となります。