相続・遺言

2012.09.04

従兄弟と相続 [相続・遺言]

1 従兄弟の面倒をみた場合、従兄弟の相続人が不存在であれば、遺贈する旨
  の遺言を作成してもらうと、財産を取得することができます。

2 遺言を作成しないでいると、相続財産より「分与」を受けるために、特別縁故
  の申立をすることになります。

3 従兄弟やそれより遠い親せきの面倒をみてきて葬式までしたが、財産はどう
  なるか、という相談を何度か受けたことがあります。

4 遺言がないと、
 (1) 相続財産管理人選任の申立をして、
    (遺産に現金がないと、通常、申立人が予納金を納める必要があります)
 (2) 特別縁故の申立が必要ですし、
 (3) 特別縁故が認められても、全部分与になるとは限りません。

5 遺言書があっても、「遺言執行者」の指定がされていないと、登記義務者で
  ある相続人がいませんので、相続財産管理人か、遺言執行者の選任が必
  要となります。

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