2012.08.25
専門弁護士 (交通事故)
1. 新聞報道によれば、日弁連の専門弁護士の要件は、
① 3年以上の実務
② 3年間で10件の処理経験
らしいが、地方のマチ弁で例えば、「交通事故」であれば3年間で10件であれば、多くの弁護士がこれに該当する。「被害者側」だけでも1年に10件は行っている弁護士はかなりいると思う。
2.
(1) 「専門」とするくらいであるから、
① 2億円以上の高額賠償
② 後遺症の等級の異議申立
がそれぞれ認められた処理事件が、10件以上を超える等の要件にすべきと思う。
(2) (1)の要件であれば、三重県内でも10人もいないかもしれない。
3. 「専門」分野というのであれば、① 他の弁護士により質問を受けるとか、② 顧問弁護士がいる会社から顧問弁護士でないのに質問を受ける等のレベルが必要と思う。
4. 3.の分野が私は3分野あるが、1つの分野は、件数自体が少ないから(多くても年間1~2件)、「利用者」の選択対象にすらならないと思う。
5. 残りの2分野は選択者が、いわゆる「利用者」でないから、やはり「専門」弁護士制度の対象にもならない。