その他

2012.08.25

債務の取扱 (相続・遺言)

1. 遺産分割をする場合、プラス評価の財産の分割方法だけでなく債務の処理方針(負担者)を定める必要がある場合がある。

2. 債務が明らかに財産より少なければ、限定承認をすることもないことが多い。
個人事業者の相続であれば、その事業を相続する人が事業用財産も相続し、負債の履行も「相続人間」では、責任を負うことになる場合が多い。

3. しかし、プラスの財産の一部を相続した人も、大半の財産を相続した人も、債権者との関係では相続分に応じて債務を相続している。

4. よって、前記の場合で事業の債務の返済に途中で相続人が失敗(例えば、破産)すると結局、他の相続人は、債権者より自己が相続(承継)した一部の財産以上の負債の請求をされることがないわけではない。

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