不動産

2012.08.09

根抵当権の元本確定登記と相続人不存在[不動産、相続・遺言]

1 債務者が死亡し、相続人不存在の場合、銀行が保証協会等の代位弁済
  に基づく根抵当権の登記の移転登記をするために、『亡A相続財産』の登
  記が必要です。

  この「相続財産」の登記をするめ、亡Aの相続財産管理人の選任が必要と
  いうことで、私が選任されました。

2 「相続財産」の登記は、相続財産管理人が選任されていなくても、代位登
  記により可能な場合もあり、できるか否かは法務局によって取扱いが異な
  ります(但し、基本的には難しいようです)。
  今回は、相続財産管理人の選任により、登記申請をしました。

3 移転登記において行う事項(順不同)
 (1) 単独申請
     根抵当権者が元本の確定請求をする
 (2) 協会の代位弁済による根抵当権の移転登記
     元本の確定が必要
 (3) 設定者が死亡しているとき
     前提として相続登記が必要
    (理由) 元本確定登記の申請書に記載する登記義務者(所有者)の
          表記と登記簿上の表記が一致している必要がある
 (4) 相続人不存在
     「相続人不存在」を原因とする「相続財産」の登記が必要

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