不動産

2012.06.08

売買契約の代金 [不動産]

1 先日、買主側で、売買契約書(案)のチェックをしていたところ、「売側の登記
  費用については買側の費用負担」とする内容の条項にしていました。

2 私が売側となる場合、  
    実代金 + 売側の登記費用  
 を「売買代金」としています。

3 破産管財の場合、不動産の代金は、
   ①抵当権への支払  ②破産財団への組入  ③仲介料  
   ④売側登記費用(抹消登記費用)
 に使用されることになります。

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