中小企業法務

2012.04.05

預金差押 [中小企業法務]

1 判決が出ても被告からの支払いがないので、連続して、預金の差押をしま
  した。相手方(被告、債務者)は、事業者である。

2 預金先の銀行に借入があったので、銀行から、「相殺予定」、「支払いの予
  定なし」との陳述書が送付されてきました。

3 相手方2名に対して行いましたが、1名より、支払いをするので預金差押を
  取下げてほしい旨の連絡を受けました。

4 銀行としても、銀行の取引約定により「期限の利益喪失」をさせて全額回収
  するよりも、差押が取下げになり『正常取引先』として取引を継続させたい、
  という考えもあるので、取引先には債権者(原告)との示談交渉をすすめて
  いるようです。

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