その他

2012.03.17

貸主の死亡 (不動産)

1.貸主が死亡した場合、賃料は、相続人が、相続分に応じて分割して請求権を有するというのが判例です。

2.そうすると借主は、貸主の相続人を調査するという手間と遺産分割が完了していた場合、相続人を間違えてしまう可能性(リスク)を負うことになります。
以上の手間、リスクを回避するため、「被相続人の相続人」を被供託者として供託できるというのが供託実務の取扱です。

3.私は、遺産分割の調停の手続中のため、貸主側の相続人の立場で、2のように供託された賃料の払渡を代行している事件があります。

4.供託書は、「被相続人の相続人」と相続人の氏名・住所は記載されないので、相続人には送付されてきません。
  そこで、供託者に連絡をして、供託者の写を送付してもらい供託番号等を調査しています。

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