相続・遺言

2012.03.12

相続人調査 [相続・遺言]

1 相続人が配偶者と配偶者の子のみの場合、相続人を調査することは、難しく
  ありません。

2 しかし、たとえば、子が連絡がとれない、あるいは、行方不明の場合、または
  再婚の場合、特に高齢の配偶者は、自力で前の婚姻の子の住所を探すとい
  うと、それだけでも負担を感じることがあります、

3 まして、相続人が兄弟姉妹になって多数となると、津市や鈴鹿市、松阪市とい
  った近隣に住んでいたとしても、日頃音信もないため、やはり大変な作業にな
  ります。

4 当事務所は、「交渉については、波風をたてないために自分で行いたいが、相
  続人の調査だけ行って欲しい」 といった場合も引き受け、ご希望であれば交
  渉の助言(後方支援)をしております。

5 先日も、自分で相続人を調査することを断念された方の事件を受任したところ
  です。

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