その他

2012.03.10

滞納家賃の回収 (不動産)

1. 1ヶ月以上の遅滞が始まった場合は早急に対策を考える必要があります。

2. 1ヶ月程度の遅滞の段階で、ご相談を受けると内要証明にすることもありますが、普通便での「請求書」の送付を行います。

3. 請求書での督促に対し、未払の次は内容証明での催告を行います。

4. 内容証明での催告の段階で、一定の月数の遅滞になっていれば、期限内に支払がない場合は、解除することもあわせて通告します。

5. 賃借人に保証人がいる場合は、3にあわせて保証人への催告も行います。

6. 明渡請求に対して、任意に明渡がない場合は、明渡を求めて家屋明渡訴訟を提起します。

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