2012.02.18
時効取得(不動産)
1.伊賀市の裁判所に向かうタクシーで不動産の時効取得について質問を受けた。
2.自主占有(賃借人は他人のものとして占有・・他主占有・・しているので時効取得は成立しない)が問題となる事案である。
3.境界争いで、境界の主張では不利な場合、占有者の時効取得の主張がよくなされる。
4.境界争いでない場合(相続がからむ)で自主占有が問題となった事案で、(1) 1審勝訴(2) 2審敗訴という経験と、和解した事案の経験がある。いずれも、境界争いで土地の一部が係争になったのではなく建物あるいは建物の敷地そのものの時効の成立が問題となる事案であった。