不動産

2012.02.15

不動産の決済(不動産)

1 昨日、尾鷲市の不動産の決済がありました。
  私は、なるべく、不動産の決済には立会いするよう心がけていますが、今回の
  決済場所は尾鷲市であり、伊賀支部の調停委員の仕事と重なったため、昨日
  は立会いができませんでした。

   ちなみに、伊賀簡易裁判所の弁護士の調停委員は3名いますが、伊賀支部
   の管内(伊賀市、名張市)に事務所を置いていないのは私だけです。

2 決済には、①司法書士、②仲介業者、③買主、④抵当権者 が出席します。

 (1) 登記書類が整っているかの確認が終わり、①売買代金の支払い、②抵当
   権者への支払い等が完了するまで、30分前後待つことになります。
 (2) そこで、私(売主)は、待っている間に、
    ① 売側の仲介業者とは、他の不動産の売却の進捗状況の確認
    ② 買側の仲介業者には、地元の不動産の状況を聞いたり、売出中の物
      件のセールス
    ③ 司法書士には、営業(他の物件の決済書類の準備状況の確認)
    ④ 抵当権者には、他の物件の売却価格を下げるための交渉
   などをしたりします。
 (3) 買主さんから話しかけれかけられることは、あまりないですが、時々、不
   動産業者が買主である場合には、セールスをすることになりますし、それ以
   外の場合でも、買主さんの業界のこぼれ話を聞いたりすることもあります。

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