自己破産

2012.02.04

自宅の確保(自己破産)

1.先日、自宅の売却をした。購入者は、破産者の親族である。よって破産者は退去はしておらず、居住し続けている。

2.昨年も多数の破産者の自宅を売却したが、退去をしてもらい売却したのも多数ある。

3.
(1) ある破産者は、個人からの借入があった。ぎりぎりまで、事業閉鎖を決断しなかったために、身内の人間も保証人になってしまい、その保証人も破産をしていた。つまり、援助できる先を保証人として「道連れ」にしてしまい、保証人にしていない人を援助先に期待できる先があったのに、その人からは、事業資金を借入して引き出したために、破産後の自宅の購入資金(必要な資金は、ローンの残金でなく時価で足りる)の援助までは出来なかったのである。そのため、自宅については原則どおり、退去してもらい任意売却した。

(2) 別の破産者は、自分側は全て破産してしまい、妻側は既に援助してしまい、もう援助資金としての購入資金なしという場合があった。

4.1の場合は、連帯保証人であるため、身内からそれまで援助は受けていない事案であった。

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