その他

2012.01.28

管轄

1.旧松阪市と一志郡嬉野町、同三雲町は平成17年1月1日合併をしている。

2.しかし、裁判所の管轄は、移動していない。

3.そのため、例えば松阪市嬉野町に住居を有する場合の破産申立の裁判所は、従前どおり津地方裁判所であり、津地方裁判所松阪支部ではない。

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