2011.12.05
特別受益
1. 共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平になる。共同相続人間の公平を図ることを目的に、特別な受益(贈与)を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に持戻して(加算して)相続分を算定することにしています(民903条)。
2. 特別受益の場合は、そもそも贈与が、扶養の一部というかたちではないか特別受益になるか否か問題になることがあります。
3. 遺産の不動産を無償使用した場合に特別受益になるかもよく争点となります。
4. そして、持戻しが免除されたか否かも問題になります。
5. その他
特別受益を相続時の価値に戻すについても不動産であると鑑定の必要も出てきます。
6. 私は現在、2ないし5が全て問題となっている遺産分割事件を担当しています。