1.最も簡単な遺言書の方式です。 2.ただ、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 3.作成方法縦書き・横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン・万年筆など何を使用してもかまいません。 A 全文を自筆で書く事。 B 日付・氏名も自筆で記入する事。捺印をする事。 C 加除訂正をする時は、訂正箇所を明確にし、その箇所に捺印の上署名する事。 など要件が決まっています。 4.要件の関係や遺言能力の関係で争いになる場合があります。
2.公正証書遺言
1.公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。 2.公証人役場の手数料等が必要になります。 3.作成方法 A 証人2人以上の立ち会い。公証人役場への出頭。(出張もあります。) B 遺言者が遺言の内容を公証人に口述。 C 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧。等の要件が必要ですが、要件が定まっているかを公証人はチェックしてくれます。